学校生活

【R8.6.16】いじめについて②

公開日
2026/06/16
更新日
2026/06/16

校長室より

前回は、いじめの話をしました。復習です。やられた人が「いやだ」と思ったら、いじめ。加計塚小の皆さんに目指してもらいたいのは、(1)仲介者=いじめを止める人、(2)相談者=いじめを相談する人、という話をしました。今日も、いじめについての話をしたいと思います。


この本を知っていますか。読んだことあるよ、という人はいますか?


この本は、小学生のときにいじめを受けた山崎総一郎さんという人が、「法律を知っていれば、自分のことを守ることができたかも知れない」という思いで書いた本です。六法とは、六つの法律が書いてあるものです。その法律を子ども向けに易しく、イラスト入りで書かれた本になります。校長室前に置いておくので、読んだことのない人は、ぜひ読んでみてください。


この本を読むと、いじめは犯罪であるということが分かります。皆さんは犯罪者にはなりたくないでしょうし、私は皆さんに犯罪者になってほしくありません。だからこそ、そうならないために、学校でいろいろなことを学んでいます。


たとえば、たたいたり、蹴ったり、相手に暴力を振るうことは、暴行罪です。たたいたり、けったりして、相手がけがをしたら、傷害罪です。


誰かの物を壊したり、隠したりしたら、器物破損罪です。


へんなあだなをつけたり、悪口を言ったり、うわさを流したりすることは、名誉棄損罪や侮辱罪になります。その人の信用や評判を落とすようなことをしたからです。


暴行罪、傷害罪、器物破損罪、名誉棄損罪、侮辱罪などは、犯罪です。


ここまでの話を聞いて、「言葉で悪口を言ったり、暴力を振るったりしなければ、犯罪にならないからセーフだ」と思った人は……さすがにいないですよね。例えば、みんなで一人の人を無視したり、仲間外れにするなどです。大人の世界でも「無視をした」ということで、犯罪になり、逮捕されるということはありません。


では、犯罪でなければ、逮捕されなければ、何をしてもよいのでしょうか。そんなことありません。


先週も言いましたが、「やられた人が嫌だ、辛いと思ったらいじめ」と、六法とは別の法律で決まっているのです。


法律やきまりは、私たちを縛るためにあるものではなく、私たちを守るためにあります。そのためにも、私たちが法律やきまりを守る必要があります。守ることで、守られるのです。


前回と今日の話を聞いて、「物を隠しちゃったな」とか「けがさせちゃったな」とか「相手が嫌がるようなこと言っちゃったな」とか「変なあだなをつけていたな」ということがあれば、もう、この瞬間からやらないでください。一人一人が自分の行動を変えることが大切です。どうしても変えられない、納得がいかない、ということがあったら、大人に相談してください。納得がいかないことをそのままにしておくのは、よくないことです。


私たちにしてみたら、いじめられている人も、いじめている人も、大切な加計塚小の子どもたちだから、両方、助けたいし、守りたいのです。そのためにも、いじめを止める人、いじめを相談できる人になってください。